在留資格(ざいりゅうしかく)と 在留(ざいりゅう)カード

現行と新様式の在留カードの表面・裏面の公式見本
出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」 / JANIAにて確認項目を併記

日本で 生活する 外国(がいこく)人には、「在留資格(ざいりゅうしかく)」と「在留(ざいりゅう)カード」が とても 大切です。

在留資格(ざいりゅうしかく)を 見ると、

  • 日本で 何を することが できるか
  • どのような 仕事(しごと)が できるか

が わかります。

在留(ざいりゅう)カードには、

  • あなたの 在留資格(ざいりゅうしかく)
  • 日本に いることが できる 期間
  • 仕事(しごと)についての 決(き)まり
  • あなたの 住所(じゅうしょ)

などが 書いてあります。

まず、自分の 在留(ざいりゅう)カードを 確認(かくにん)して ください。

在留(ざいりゅう)カードを 見(み)ながら、資格(しかく)や期限(きげん)、仕事(しごと)の制限(せいげん)を 確認(かくにん)しましょう。

在留資格(ざいりゅうしかく)

  • 日本でしてよい活動(かつどう)

在留期間(ざいりゅうきかん)・満了日(まんりょうび)

  • いつまで日本にいられるか

就労制限(しゅうろうせいげん)

  • 仕事(しごと)をしてよいか、どんな仕事(しごと)ができるか

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)

  • 決め(きめ)られた活動以外(かつどういがい)の仕事(しごと)をするための許可(きょか)

在留資格(ざいりゅうしかく)とは?

在留資格(ざいりゅうしかく)は、外国(がいこく)人が 日本で 生活したり、働いたり、勉強したりするために 必要な 資格です。

在留資格(ざいりゅうしかく)によって、日本で できることが ちがいます。

仕事(しごと)を するときは、「自分の 在留資格(ざいりゅうしかく)で、この仕事(しごと)を しても よいか」を 確認(かくにん)して ください。

在留(ざいりゅう)カードとは?

在留(ざいりゅう)カードは、日本に 中長期間(ちゅうちょうきかん) いる 外国(がいこく)人が 持つカードです。

2026年6月14日から、新しい 在留(ざいりゅう)カードの 制度(せいど)が 始まりました。

「特定(とくてい)在留(ざいりゅう)カード」を 持つことも できるように なりました。

特定(とくてい)在留(ざいりゅう)カードは、在留(ざいりゅう)カードと マイナンバーカードの 両方(りょうほう)として 使(つか)うことが できます。

今は、人によって 持っているカードが ちがいます。

次のうち、どれか一つを 持っています。

  • これまでの 在留(ざいりゅう)カード
  • 新しい 在留(ざいりゅう)カード
  • 特定(とくてい)在留(ざいりゅう)カード

在留(ざいりゅう)カードで 確認(かくにん)すること

在留資格(ざいりゅうしかく)

日本で どのような 活動(かつどう)を してよいかが 書いてあります。

在留期間(ざいりゅうきかん)と 終わる日

いつまで 日本に いることが できるかが 書いてあります。

仕事(しごと)についての 決(き)まり

仕事(しごと)が できるかを 確認(かくにん)できます。

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)

「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」は、今の 在留資格(ざいりゅうしかく)で 決(き)められた活動(かつどう)とは 別の活動(かつどう)を するための 許可(きょか)です。

あなたの カードは どちらですか?

古いカード(〜2026年6月13日に発行)なまえ在留資格仕事のルール在留期限カード期限
新しいカード(2026年6月14日から発行)なまえ仕事のルール在留資格在留期限カード期限

これは 見本です。実際(じっさい)の カードとは ちがいます。

2026年6月14日から、新しい在留(ざいりゅう)カードが 始まりました。古いカードも すぐに使えなくなるわけでは ありません。自分(じぶん)のカードに合わせて 見て(みて) ください。

アルバイトなどを する人は ここも確認(かくにん)

アルバイトなどを する人は ここも確認資格外活動許可

在留(ざいりゅう)カードの裏にある「資格(しかく)外活動(かつどう)許可欄」です。今の在留資格(ざいりゅうしかく)とは別に、アルバイトなどをするときに関係(かんけい)します。許可なくすると、問題(もんだい)になることが あります。

出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」

引っ越(こ)したとき

新しい住所(じゅうしょ)に 住み始めた日から 14日以内に 手続(てつづ)きを して ください。

在留(ざいりゅう)カードを 持って、転入届や 転居届などを 出(だ)します。

在留(ざいりゅう)カードを なくしたとき

なくしたことを 知(し)った日から 14日以内に 手続(てつづ)きを して ください。

まず、警察(けいさつ)へ 行きます。

そのあと、地方出入国在留管理局(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)で、新しい 在留(ざいりゅう)カードを もらうための 手続(てつづ)きを します。

外国(がいこく)に いるときに なくしたことを 知(し)った場合(ばあい)は、日本へ 戻(もど)った日から 14日以内に 手続(てつづ)きを して ください。

在留(ざいりゅう)カードが 使(つか)えなくなったとき

次のようなときは、地方出入国在留管理局(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)に 確認(かくにん)して ください。

  • カードが 壊(こわ)れた
  • カードが とても 汚(よご)れた
  • カードの 文字(もじ)が 読(よ)めない

マイナンバーカードと 在留(ざいりゅう)カードは 同じカードですか?

2026年6月13日までは、別のカードでした。

2026年6月14日から、「特定(とくてい)在留(ざいりゅう)カード」を 持つことも できるように なりました。

※全員(ぜんいん)が 自動(じどう)で 特定(とくてい)在留(ざいりゅう)カードになるわけでは ありません。

在留資格(ざいりゅうしかく)について 相談(そうだん)したいとき

一般的(いっぱんてき)な 手続(てつづ)きについては、外国人在留総合(がいこくじんざいりゅうそうごう)インフォメーションセンターなどで 相談(そうだん)できます。

自分の場合(ばあい)について 詳(くわ)しく聞(き)きたいときは、地方出入国在留管理局(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)などに 相談(そうだん)して ください。

専門家(せんもんか)に 聞(き)いたほうがよいときは、行政書士(ぎょうせいしょし)などの 専門家(せんもんか)や 相談機関(そうだんきかん)に 相談(そうだん)して ください。

次に 確認(かくにん)できること

  • 在留期間(ざいりゅうきかん)を 更新(こうしん)するとき
  • 日本で 仕事(しごと)を 探(さが)すとき
  • 仕事(しごと)を 辞(や)める・転職(てんしょく)するとき
  • 引っ越(こ)すとき
  • どこへ 相談(そうだん)すればよいか わからないとき

最終確認(かくにん):2026年8月