在留資格・在留カードの基本

現行と新様式の在留カードの表面・裏面の公式見本
出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」 / JANIAにて確認項目を併記

日本で暮らす外国人にとって、「在留資格」と「在留カード」はとても重要です。

在留資格によって、日本でできる活動や働き方が決まります。在留カードには、自分の在留資格や在留期間など、大切な情報が記載されています。

まずは、自分の在留カードを見ながら確認してみましょう。

在留カードを見ながら、在留資格や期限、仕事の制限を確認しましょう。

在留資格

  • 日本で認められている活動

在留期間・満了日

  • いつまで滞在できるか

就労制限

  • 仕事をしてよいか・どのような仕事ができるか

資格外活動許可

  • 本来の活動以外の仕事などに関係する許可

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、一定の活動をするための法的な資格です。

在留資格にはさまざまな種類があります。

たとえば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 留学
  • 家族滞在
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者

などがあります。

在留資格によって、日本でできることが異なります。

特に仕事をするときは、「自分の在留資格で、その仕事をしてよいか」を確認することが大切です。

在留カードとは?

在留カードは、日本に中長期間滞在する外国人に交付されるカードです。

自分が日本にどのような資格で滞在しているかを確認するための重要な証明書です。

2026年6月14日から在留カードの様式が変わり、マイナンバーカードの機能を持たせた「特定在留カード」も始まりました。

現在は、従来の在留カードを持っている人と、新しい様式の在留カード・特定在留カードを持っている人がいます。

在留カードのどこを確認する?

特に確認しておきたいのは、次の項目です。

在留資格

自分が日本でどのような活動を認められているかを示します。

在留期間・在留期間の満了日

いつまで現在の在留資格で日本に滞在できるかを確認します。

就労制限

日本で仕事をしてよいか、どのような仕事ができるかに関係します。

資格外活動許可

本来の在留資格の活動以外に仕事などをするときに関係する許可です。

あなたのカードはどちらですか?

古いカード(〜2026年6月13日発行)なまえ在留資格仕事のルール在留期限カード期限
新しいカード(2026年6月14日〜発行)なまえ仕事のルール在留資格在留期限カード期限

これは見本です。実際のカードの記載とは異なります。

2026年6月14日から、新しい在留カードが始まりました。古いカードもすぐに使えなくなるわけではありません。自分のカードに合わせて見てください。

アルバイトなどをする人はここも確認

アルバイトなどをする人はここも確認資格外活動許可

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」です。本来の在留資格以外の活動(アルバイトなど)をするときに関係します。許可なく行うと問題になることがあります。

出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」

仕事をするときは必ず確認しましょう

「在留カードを持っている=どんな仕事でもできる」という意味ではありません。

新しい仕事を始めるときや転職するときは、自分の在留資格、就労制限、仕事内容を確認してください。

判断が難しい場合は、出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターなどに相談しましょう。

住所が変わったとき

引っ越した場合は、新しい住所へ移った日から14日以内に、新しい住所の市区町村で手続きをします。

在留カードを持って転入届や転居届を提出すれば、入管法上の住居地変更の届出も同時に行ったものとして扱われます。

在留カードをなくしたとき

紛失・盗難などで在留カードをなくした場合は、なくしたことを知った日から14日以内に再交付申請をします。

まず警察へ紛失・盗難の届出を行い、その後、地方出入国在留管理局で再交付の手続きをします。

海外にいる間になくしたことを知った場合は、日本へ再入国した日から14日以内の手続きが必要です。

在留カードが壊れた・読めなくなったとき

カードが大きく汚れたり、壊れたりして内容を確認できなくなった場合も、再交付の手続きがあります。

そのままにせず、地方出入国在留管理局へ確認してください。

在留期限が近づいているとき

期限を過ぎる前に、必要に応じて在留期間更新許可申請などを行います。

よくある勘違い

在留カードがあれば、どんな仕事でもできますか?

いいえ。在留資格によって働ける仕事内容が決まっている場合があります。

引っ越したら入管へ行く必要がありますか?

通常は、新しい住所の市区町村で在留カードを持って転入届・転居届を提出すれば、住居地変更の届出もまとめて行えます。

マイナンバーカードと在留カードは同じですか?

2026年6月13日までは、在留カードとマイナンバーカードは別のカードでした。

2026年6月14日から、一定の手続きにより両方の機能を持つ「特定在留カード」を持つこともできるようになりました。

※全員が自動的に特定在留カードになるわけではありません。

在留資格について相談したいとき

一般的な在留手続については、外国人在留総合インフォメーションセンターなどで相談できます。

自分の在留資格について詳しく確認したいときは、地方出入国在留管理局へ相談してください。

個別の専門的な判断が必要なときは、行政書士などの専門家・相談機関へ相談してください。

次に確認できること

  • 在留期間を更新する
  • 日本で仕事を探す
  • 仕事を辞める・転職する
  • 引っ越す
  • どこへ相談すればよいかわからない

主な確認先