仕事中・通勤中にけがをした

仕事が原因でけがや病気になったときや、通勤中に事故にあったときは、労災保険の対象になることがあります。

外国人労働者にも労災保険制度は適用されます。

仕事中・通勤中のけがや病気

仕事が原因

業務災害として労災保険の対象になる場合があります

合理的な経路・方法での通勤中

通勤災害として労災保険の対象になる場合があります

会社へ報告し、医療機関にも仕事中・通勤中であることを伝えてください。個別の労災認定を行うものではなく、会社だけが最終判断するものでもありません。

仕事中のけが・病気

仕事が原因のけが、病気、障害、死亡などは「業務災害」として労災保険の対象になる場合があります。

まず会社へ報告し、受診する医療機関にも仕事中のけがであることを伝えてください。

通勤中の事故

合理的な経路・方法で仕事へ行く途中や帰宅途中の事故などは、「通勤災害」として労災保険の対象になる場合があります。

寄り道などの状況によって扱いが変わることがあります。

健康保険とは別です

仕事中や通勤中のけがについては、通常の健康保険ではなく労災保険を使う場合があります。

医療機関の受付で「仕事中のけが」「通勤中の事故」であることを伝えてください。

会社が「労災ではない」と言ったとき

労災に当たるかを最終的に判断するのは会社だけではありません。

わからないときは労働基準監督署へ相談してください。

専門家への相談が必要なテーマです

JANIAでは一般的な情報と相談先を案内します。個別の判断は専門家に相談してください。

休んで給料をもらえないとき

労災によるけがや病気で働けず、賃金を受けられない場合、条件を満たせば休業に関する給付を受けられることがあります。

次に確認できること

  • 給料・労働時間・休日・有給休暇
  • 給料未払い・解雇・ハラスメント
  • 病気・けがをした。病院へ行きたい

主な確認先