仕事中・通勤中にけがをした
仕事が原因でけがや病気になったときや、通勤中に事故にあったときは、労災保険の対象になることがあります。
外国人労働者にも労災保険制度は適用されます。
仕事中・通勤中のけがや病気
仕事が原因
業務災害として労災保険の対象になる場合があります合理的な経路・方法での通勤中
通勤災害として労災保険の対象になる場合があります会社へ報告し、医療機関にも仕事中・通勤中であることを伝えてください。個別の労災認定を行うものではなく、会社だけが最終判断するものでもありません。
仕事中のけが・病気
仕事が原因のけが、病気、障害、死亡などは「業務災害」として労災保険の対象になる場合があります。
まず会社へ報告し、受診する医療機関にも仕事中のけがであることを伝えてください。
通勤中の事故
合理的な経路・方法で仕事へ行く途中や帰宅途中の事故などは、「通勤災害」として労災保険の対象になる場合があります。
寄り道などの状況によって扱いが変わることがあります。
健康保険とは別です
仕事中や通勤中のけがについては、通常の健康保険ではなく労災保険を使う場合があります。
医療機関の受付で「仕事中のけが」「通勤中の事故」であることを伝えてください。
会社が「労災ではない」と言ったとき
労災に当たるかを最終的に判断するのは会社だけではありません。
わからないときは労働基準監督署へ相談してください。
専門家への相談が必要なテーマです
JANIAでは一般的な情報と相談先を案内します。個別の判断は専門家に相談してください。
休んで給料をもらえないとき
労災によるけがや病気で働けず、賃金を受けられない場合、条件を満たせば休業に関する給付を受けられることがあります。
次に確認できること
- 給料・労働時間・休日・有給休暇
- 給料未払い・解雇・ハラスメント
- 病気・けがをした。病院へ行きたい