給料・労働時間・休日・有給休暇
日本で働く外国人にも、日本人と同じ労働法の基本的なルールが適用されます。
雇用形態や職種によって例外があるため、ここでは基本的なルールを説明します。
労働時間・休憩・休日の基本
いずれも基本的なルールです。一定の制度、36協定、雇用形態や職種などによる例外があります。有給休暇や最低賃金にも条件・地域・業種による違いがあります。
法定労働時間
- 原則1日8時間以内
- 原則1週間40時間以内
休憩
- 6時間を超える:少なくとも45分
- 8時間を超える:少なくとも60分
休日
- 原則毎週少なくとも1回
- または4週間を通じて4日以上
労働時間
労働基準法では、原則として、
- 1日8時間以内
- 1週間40時間以内
が法定労働時間です。
一定の制度や36協定などにより、この時間を超えて働く場合があります。
休憩
1日の労働時間が、
- 6時間を超える → 少なくとも45分
- 8時間を超える → 少なくとも60分
の休憩が必要です。
休憩中も仕事の電話対応などを求められ、自由に使えない時間は、休憩として扱われない場合があります。
休日
会社は、原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。
残業代
法定労働時間を超えて働いた場合などには、割増賃金が必要になります。
残業時間や深夜・休日労働の記録は、自分でも確認できるようにしておきましょう。
年次有給休暇
一定期間継続して働き、出勤率などの条件を満たすと、年次有給休暇を取得できます。
外国人労働者にも、日本人と同じように制度が適用されます。
パート・アルバイトでも、勤務日数などに応じて対象になる場合があります。
最低賃金
会社は、地域や業種に適用される最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金は改定されるため、最新額を確認してください。
おかしいと思ったとき
- 労働時間が極端に長い
- 休憩が取れない
- 残業代が払われない
- 有給休暇を一切取らせてもらえない
- 給料が最低賃金より低いように思う
ときは、会社へ確認し、必要に応じて労働基準監督署や労働相談窓口へ相談してください。
次に確認できること
- 雇用契約と給与明細
- 給料未払い・解雇・ハラスメント
- 仕事を辞める・転職する・失業した