家(いえ)を 出(で)るとき

借(か)りている家(いえ)から 引(ひ)っ越(こ)すときは、早(はや)めに 管理会社(かんりがいしゃ)や 貸主(かしぬし)へ 知(し)らせて ください。

いつまでに 知(し)らせるかは、契約書(けいやくしょ)を 確認(かくにん)して ください。

家(いえ)を 確認(かくにん)する

家(いえ)を 出(で)るときに、部屋(へや)が 壊(こわ)れていないか、汚(よご)れていないかを 確認(かくにん)します。

直す費用(ひよう)は誰(だれ)が払(はら)うか

契約(けいやく)の内容(ないよう)や、傷み方で決まります。

原則(げんそく)、借(か)りた人は払(はら)わない

  • ふつうに使(つか)って生じ(しょうじ)た傷み
  • 時間がたってできた傷み

借(か)りた人が払(はら)うことがある

  • わざと壊(こわ)した
  • 不注意(ふちゅうい)で大(おお)きく汚(よご)した
  • ふつうの使い方(つかいかた)を超え(こえ)る傷み

原状回復(げんじょうかいふく)

「原状回復(げんじょうかいふく)」は、家(いえ)を 出(で)るときの 修理(しゅうり)などについての ルールです。

普通(ふつう)に 生活(せいかつ)していて 古(ふる)くなったものは、基本(きほん)として 借(か)りた人が 修理(しゅうり)のお金を 払(はら)うものでは ありません。

でも、自分(じぶん)で 壊(こわ)したものや、注意(ちゅうい)しないで 大(おお)きく汚(よご)したものは、お金を 払(はら)うことが あります。

敷金(しききん)

敷金(しききん)を 払(はら)っていた人は、家(いえ)を 出(で)たあとに お金が 戻(もど)ることが あります。

何のお金が 引(ひ)かれたか、確認(かくにん)して ください。

高(たか)いお金を 請求(せいきゅう)されたとき

何のお金か、詳(くわ)しく 確認(かくにん)して ください。

わからないときは、消費生活(しょうひせいかつ)センターなどに 相談(そうだん)できます。