日本を一時的に
離れる・再入国する
旅行、一時帰国、出張などで日本を一時的に離れ、また日本へ戻る予定がある場合は、出国前に再入国の手続きを確認してください。
日本を離れる期間を確認
1年以内に戻る予定
みなし再入国許可を利用できる条件を確認1年を超えて離れる予定
通常の再入国許可を確認みなし再入国許可は出国の日から1年以内。ただし、現在の在留期限が先に来る場合は在留期限までです。
1年以内に戻る予定
有効な旅券と在留カードを持つ中長期在留者などは、条件を満たせば「みなし再入国許可」を利用できます。
出国の日から1年以内に日本へ戻る必要があります。
ただし、現在の在留期限が1年より前に来る場合は、在留期限までに戻る必要があります。
出国するとき
みなし再入国許可を利用する場合は、出国時に再入国する意思を示して必要な手続きを行います。
「また戻る予定だから何もしなくてよい」という意味ではありません。
1年を超えて日本を離れる予定
1年を超えて日本を離れる場合は、通常の再入国許可を確認してください。
許可される期間は、現在の在留期間の範囲内です。
再入国許可を使わず出国すると
再入国許可またはみなし再入国許可を使わずに出国すると、原則として現在の在留資格・在留期間は消滅します。
日本へ戻る予定がある場合は、必ず出国前に確認してください。
在留期限が近いとき
一時帰国中に在留期限が来ないか確認してください。
必要に応じて、出国前に地方出入国在留管理局へ相談してください。
次に確認できること
- 在留資格・在留カードの基本
- 在留期間を更新する・状況が変わったとき
- 日本を離れて帰国する
- 海外の家族を日本へ呼ぶ