日本の年金
日本の公的年金は、年をとったときだけでなく、障害が残ったときや、家族の働き手が亡くなったときなどの生活を支える制度です。
外国人でも、条件に当てはまる人は加入します。

誰が入りますか?
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく国民年金の対象になります。
会社などで働き、厚生年金の加入条件を満たす人は、厚生年金に加入します。
働き方や配偶者の状況によって、年金の区分が変わります。

会社で働いている人
厚生年金の対象となる会社で加入条件を満たす人は、会社を通して厚生年金に加入します。
保険料は会社と本人が負担し、本人分は通常、給料から引かれます。
会社の厚生年金に入っていない人
日本に住所がある20歳以上60歳未満で、厚生年金やその配偶者としての年金区分に当てはまらない人は、国民年金の第1号被保険者になります。
自営業、学生、仕事をしていない人などが該当します。
第1号被保険者になったときは、14日以内に市区町村などで手続きをします。
会社を辞めたとき
厚生年金に入っていた人が会社を辞め、その後すぐに別の会社の厚生年金へ入らない場合は、国民年金への変更が必要になることがあります。
20歳以上60歳未満で第1号被保険者になる人は、退職日の翌日から14日以内に手続きをします。
配偶者の扶養に入る場合などは手続きが異なります。
自分に必要な年金の手続きを確認する保険料を払うことが難しいとき
利用できるかを市区町村や年金事務所などで確認してください。
免除
- 収入が少ないなどの場合に利用できることがあります
納付猶予
- 利用できることがあります
学生納付特例
- 学生で支払いが難しい人は対象になるか確認

保険料を払うことが難しいとき
収入が少ないなど、国民年金の保険料を払うことが難しい場合は、免除や納付猶予などの制度を利用できることがあります。
払えないからといって、そのままにしないでください。
市区町村や年金事務所で相談してください。
学生の人
学生で保険料を払うことが難しい人には、「学生納付特例制度」があります。
対象になるかは、日本年金機構や市区町村で確認してください。
日本を離れるとき
日本から出国して日本国内に住所がなくなると、国民年金の加入状況が変わります。
外国人が日本の年金制度に一定期間加入したあと、日本を出国した場合、「脱退一時金」を請求できることがあります。
ただし、受け取ると将来の年金額や加入期間の扱いに影響します。
帰国するときは、請求する前に条件や影響を確認してください。
年金の記録を確認する
自分の年金記録は、「ねんきんネット」などで確認できます。
加入していたはずなのに記録がないなど、わからないことがあるときは、年金事務所へ相談してください。

わからないとき
- 国民年金 → 市区町村、年金事務所
- 厚生年金 → 勤務先、年金事務所
- 退職したあとの手続き → JANIAの確認ページ

次に確認できること
- 仕事を辞める・転職する・失業した
- 日本の健康保険
- 日本を離れて帰国する
- どこへ相談すればよいかわからない
主な確認先
日本年金機構
年金の手続きを確認
公式サイトを見る市区町村
お住まいの市区町村の公式サイトで確認