赤ちゃんが生まれたら
赤ちゃんが生まれたら、出生届、健康保険、児童手当など、いくつかの手続きがあります。
外国籍の赤ちゃんが日本に60日を超えて住む予定の場合は、在留資格の取得も必要です。

出生届
赤ちゃんが生まれたら、市区町村へ出生届を出します。
日本で生まれた場合は、出生の日から14日以内に届け出ます。
必要な書類は、出産した病院や住んでいる市区町村で確認してください。

健康保険
赤ちゃんが使う健康保険の手続きをしてください。
加入する健康保険によって手続き先が異なります。

児童手当
児童手当を受けるためには申請が必要です。
出生の日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ申請してください。
公務員の場合は勤務先で手続きします。
出生届を里帰り先など別の市区町村へ出した場合も、児童手当は住んでいる市区町村で別に申請する必要があります。
外国籍の赤ちゃんの在留資格
外国籍の赤ちゃんが、出生後60日を超えて日本に住む予定の場合は、出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請をします。
住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理局へ確認してください。
出生後60日以内に日本から出国する場合など、申請が不要な場合もあります。
外国籍の赤ちゃんは60日を超えて日本に住む予定?
60日を超えて住む予定
在留資格取得許可申請を確認出生後60日以内に出国する場合など
申請が不要な場合があります健康保険の手続先は加入先で異なります。本国側の届出は国籍などにより大使館・領事館へ確認してください。
乳幼児健診・予防接種
赤ちゃんの健診や予防接種について、市区町村から案内があります。
住所や連絡先が正しく登録されているか確認してください。
出生した国への届出
赤ちゃんの国籍やパスポートなどについて、親の国の大使館・領事館への届出が必要になることがあります。
自国の大使館・領事館へ確認してください。
次に確認できること
- 乳幼児健診・予防接種・子どもの手当
- 日本の健康保険
- 在留資格・在留カードの基本
- 保育園・認定こども園・幼稚園